2012年05月26日
うおみっこ 規約
うおみっこの規約です。
うおみっこメンバー希望の方は一読下さい。
うおみっこ規約
第1条(目的) 魚見町を中心とする子どもたち・親・地域の人たちが、一緒に様々な
活動や遊びをすることを通して、この地域に住んでいてよかったと思
えるような絆づくりをする。
第2条(名称) この会をうおみっことする。
第3条(会員) 目的に賛同し、継続的に活動に参加できる魚見町を中心とする地域
の住民とする。
第4条(活動の場) 魚見町の公園・公民館での活動を中心に、県内の施設とする。
第5条(役員) この会に次の役員をおく。
代表 1名
副代表 1名
広報 1名
会計 1名
第6条(役員の任期) 役員の任期は1年とする。
第7条(代表) 代表は会を代表し運営する。
役員は代表を補佐し、代表が欠員の時は代表の職務を遂行する。
第8条(運営) 親子・地域の人たちと集う活動を月1回程度、母親講座を定期的に
行う。
活動・母親講座終了後に、活動の感想・次回活動計画・子どもの
様子・子育てなどについて意見を交換し、交流する時間を持つ。
第9条(会費) 会員は、この会の運営に当てるため、活動ごとに実費を負担する。
ただし、財源に不足を生じている場合には臨時会費を徴収すること
ができる。
第10条(保険) 各活動に対して1日保険に加入する。
会は万全を期して活動に臨むが、事故等の責任を負わない。
第11条(規約改正) この規約は会員の過半数の同意をもって改正することがきる。
附則 この規約は平成24年6月1日から適用する。
うおみっこメンバー希望の方は一読下さい。
うおみっこ規約
第1条(目的) 魚見町を中心とする子どもたち・親・地域の人たちが、一緒に様々な
活動や遊びをすることを通して、この地域に住んでいてよかったと思
えるような絆づくりをする。
第2条(名称) この会をうおみっことする。
第3条(会員) 目的に賛同し、継続的に活動に参加できる魚見町を中心とする地域
の住民とする。
第4条(活動の場) 魚見町の公園・公民館での活動を中心に、県内の施設とする。
第5条(役員) この会に次の役員をおく。
代表 1名
副代表 1名
広報 1名
会計 1名
第6条(役員の任期) 役員の任期は1年とする。
第7条(代表) 代表は会を代表し運営する。
役員は代表を補佐し、代表が欠員の時は代表の職務を遂行する。
第8条(運営) 親子・地域の人たちと集う活動を月1回程度、母親講座を定期的に
行う。
活動・母親講座終了後に、活動の感想・次回活動計画・子どもの
様子・子育てなどについて意見を交換し、交流する時間を持つ。
第9条(会費) 会員は、この会の運営に当てるため、活動ごとに実費を負担する。
ただし、財源に不足を生じている場合には臨時会費を徴収すること
ができる。
第10条(保険) 各活動に対して1日保険に加入する。
会は万全を期して活動に臨むが、事故等の責任を負わない。
第11条(規約改正) この規約は会員の過半数の同意をもって改正することがきる。
附則 この規約は平成24年6月1日から適用する。